わが子の振る舞い、どこまで責任を負えばいい?
2017.08.25
愛犬とお散歩中、愛犬が咬みついたわけではないのに人が死んでしまった…そんなことってあるの!?
そんな時いったいどこまで責任を負うの!?
今回は、裁判で問題になった過去の事例を紹介します。
咬まなくても、人を殺してしまう!?
飼い主(8歳)が愛犬(中型犬、体重40kg)にリードをつけてお散歩中、愛犬が突然通行人に近づいて前足をあげました。通行人は、びっくりして転倒し、足を骨折して入院したところ、その入院中になんと糖尿病性昏睡に陥って死亡してしまった!こんな時、飼い主はいったいどんな責任を負うのでしょうか…。
考えてみよう!
通行人は勝手に転倒したのだから責任を全く負わない。
死亡の原因は糖尿病によるものだから、骨折の限度でしか責任は負わない。
糖尿病性昏睡になったのは、入院したのが原因だから、死亡についても責任を負う。
正解は…
答えは③。死亡についてまで責任を負う場合あり。松江地浜田支判昭48・9・28によると、上記事例の場合、8歳の子が自身で制御しえない40kgの犬を1人で連れ歩いたことに過失があったとし、さらに飼い犬の行動と転倒、転倒による負傷と死亡との間に因果関係を認めました。
万一のための賠償責任保険に加入しよう!
飼い主は、どうぶつさんが他人に危害を加えた場合、原則として被害者が被った損害を賠償しなければなりません。まずは、どうぶつさんの行動が制御できるよう日頃のしつけがとっても大事ですが、予期せぬ事故はつきものです。もしもの時に備えて、賠償責任保険に加入しておくことをお勧めします。
※アニコム損保では、「どうぶつ健保ふぁみりぃ」の特約として「ペット賠償責任特約」を扱っています。
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